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2024年4月号

子の奨学金を親が代わりに返済すると贈与税税の対象となる?

今や日本の大学生の2人に1人が何かしらの奨学金を活用しており、大学進学と奨学金はセットで考える時代になっています。奨学金を利用した子が返済に困っていたら、まとめて繰上げ返済をしてあげたいと思われるかもしれませんが注意が必要です。

息子は現在、社会人として働いていますが、学生時代に借りていた奨学金の返済があり、なかなか生活が苦しいようです。この度、親である私に退職金が入る予定のため、代わりに一括で返済しようと思います。扶養義務者間の生活費や教育費に必要なお金の援助については贈与税の対象とならないと聞きますが、問題ありますか?

Q. 社会人の子が利用した奨学金を親が返済したら贈与税の対象となる?

A.「債務引受け」とみなされ、年間110万円の非課税枠を超えると贈与税の 対象となります。

【贈与税の対象とならないケースとは】
扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては贈与税には該当しませんが、必要な金額をその都度支払った場合に限られます。


奨学金は子の名義で借りたもので、子が支払う義務のあるものです。したがって親が子の借金の肩代わり「債務引受け」としてみなされ、年110万円の非課税枠を超えた分は贈与税の対象となります。
さらにこの場合、すでに卒業しており、奨学金の返済に困っている子に対するお金の贈与となり、生活費や教育費に対するものではなく、非課税扱いとなる要件を満たしていません。

次のような解決策があります。
①贈与税の基礎控除である110万円以下の金額を複数年に分けて
 贈与する
②その都度贈与として認められる息子の生活費を負担してあげる
このような形での援助を検討しましょう。

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